社労士業務報酬について

社労士業務の報酬を、よくお問い合わせいただくので、下記に掲載しますので、参考にしてください。
平成31年(令和元年)4月1日以降にご契約いただく方が対象です。
 従業員の出入り(採用・退職)が多い事業所は定額制、少ない事業所は従量制が
適していると思われます。

下記、H31報酬額をクリックしてください。
H31報酬額