あなたとわたしのしあわせ創り研究所
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コメント・相談室
2019年8月25日
社労士業務の報酬を、よくお問い合わせいただくので、下記に掲載しますので、参考にしてください。 平成31年(令和元年)4月1日以降にご契約いただく方が対象です。 従業員の出入り(採用・退職)が多い事業所は定額制、少ない事業所は従量制が 適していると思われます。
下記、H31報酬額をクリックしてください。 H31報酬額