あなたとわたしのしあわせ創り研究所
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コメント・相談室
2020年3月5日
その年の4月1日に64歳以上の方に適用されていた雇用保険料の免除が、令和2年3月31日で廃止されます。 4月1日より、一般の労働者と同一の雇用保険料の徴収、納付が必要になりますので、お気をつけください。
雇保料免除廃止