報酬額を変更しました。4月1日以降分

令和3年4月1日以降の報酬額

社労士業務報酬額を令和3年4月1日より改定しました。
令和3年4月1日以降実施の業務に適用しますので、ご了承ください。

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令和3年報酬額表