36協定届書 4月1日~改定

令和3年4月1日以降の36協定(時間外・休日労働に関する協定届)の届け出様式が変更になりました。
詳細は下記の36協定改定をクリックしてください。

36協定改定

36協定(時間外・休日労働に関する協定届)は、労働時間が1日8時間又は1週間に40時間を超える場合、または休日が1週間に1日未満の場合、あらかじめ労働者代表等との労使協定を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出をしておくことで、労働基準法違反とならない免罰規定です。

労働基準監督署の立ち入り検査があった場合、必ずチェックされる重点事項なので、注意が必要です。