健康保険料率の改定

令和4年3月分(4月支払分)から以下のように健康保険料率が改定されます。
いずれも40歳未満の介護保険第2号被保険者に該当しない者の料率
40歳以上の被保険者には1.64%の介護保険料率が加算される。 1.8%から減率

県名   改定前  改定後
鹿児島県 10.36%  10.65%
熊本県  10.29%  10.45%

奈良県  10.00%  9.96%