10月1日より最低賃金の改定

10月1日より最低賃金が、鹿児島県の場合1時間当たり737円に改定されます。

22円の値上げで、時給で賃金を支払っている事業所なら、1か月当たり3,823円

以上の賃上げが必要となります。