あなたとわたしのしあわせ創り研究所
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コメント・相談室
2017年9月24日
10月1日より最低賃金が、鹿児島県の場合1時間当たり737円に改定されます。
22円の値上げで、時給で賃金を支払っている事業所なら、1か月当たり3,823円
以上の賃上げが必要となります。