2018年1月23日
契約社員、パートタイマー、アルバイト等の呼び方で期間を定めて雇用されている労働者(有期契約労働者)の雇用を安定させる目的で、平成25年(2013年)4月1日に改正労働契約法が施行されました。これは、同一の事業主と期間定めた雇用契約を締結し、ほぼ自動的に反復して雇用期間延長の延長を繰り返すことは、実質的に期間の定めのない雇用契約と同一と解されるため、一定期間(回数)契約を繰り返した場合、労働者側から期間の定めのない労働契約(無期労働契約)へ転換の申し込みができることとしたものです。1年ごとの延長だと5回目の更新が今年(平成30年)4月1日以降となるため、該当者から4月1日以降に無期転換の申し出があれば、原則拒むことはできません。無期転換の申し出があってから慌てないように準備をしておきましょう。
詳しくは下記をご参照ください。
http://muki.mhlw.go.jp/news/20171017.html