あなたとわたしのしあわせ創り研究所
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コメント・相談室
2018年3月2日
毎年7月に社会保険料を決める標準報酬等級の改定が行われます。(*算定基礎届と言います) その際に基礎になるのが、4、5、6月に受け取る賃金額です。3か月の平均額で翌年8月分まで、1年間の保険料が決まってしまいます。毎年4、5、6月は昇給があったり、年度末の忙しい期間の賃金等が支払われたりと、従来よりも賃金額が多いことがあるため、標準報酬等級が実情より高くなるケースが多々見られます。保険料額を適正なものとするため,賃金の支払いは改定を見越して計画的に行うことが大切です。