2018年4月2日
年度末の3月末で退職される方のおられる事業所は注意が必要です。
まず、社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料)は翌月末に振替口座から引き落としされます。よって、3月分の保険料は本来4月分の賃金から控除し、4月末に納付することになりますが、4月はすでに退職していて控除する賃金がない・・・ということになります。
このへんは社会保険の分かりにくいところで、3月31日退職の場合、喪失日が翌日4月1日となりますので、3月分の保険料がかかりますので、3月分として4月に支払う賃金から、前月分の2月分と、3月分の保険料2か月分を徴収する必要があります。しかし、締め日の関係などで、3月31日以前の退職だと3月分の保険料はかかりません。(;´Д`)
もう1点、健康保険料の料率は3月分より変更されていて、4月末納付分より納付額が変わりますので、前月分の2倍を単純に控除すればいいということじゃないんです。
締め日、支払日の関係で各社いろいろなケースがあると思いますが、要するに退職日が末日の場合、その末日が属する賃金からその月分を控除する。と考えればいいと思います。
ややこしいですが、お間違え無きよう。
また、退職後の健康保険任意継続加入制度についての説明もしていただけると、ありがたいです。(#^.^#)