あなたとわたしのしあわせ創り研究所
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コメント・相談室
2019年2月13日
国民年金第1号被保険者(自営業や会社に勤めていない方)の 産前産後期間4か月間の国民年金保険料が免除されます。 平成31年2月1日以降に出産される方が対象です。 ご相談は、コメント欄から
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